放送法 + 認定放送持株会社制度 — 基本法体系と持株会社制度
放送法 (昭和25年法律第132号) は、放送事業者の業務 + 放送番組編集の自由 + 番組基準 + 認定放送持株会社制度 + 外資規制 + NHK + 衛星放送 + 有線テレビジョン放送 + 放送倫理等を規定する基本法です。電波法 (昭和25年法律第131号) + 有線テレビジョン放送法 (廃止後は有線一般放送が放送法に統合) と組み合わせて、放送事業者の免許 + 業務運営 + 放送番組編集 + 視聴者保護を制度的に管理しています。
認定放送持株会社制度は、2008年の放送法改正で導入された制度で、放送事業者の支配権集中防止 + メディア多元性確保 + 経営の透明化を目的としています。認定を受けた持株会社が複数の放送子会社を傘下に置く構造を制度的に管理し、議決権所有制限 + 株主構成開示等の規律が適用されます。在京キー局5社は全て認定放送持株会社の形態で運営されており、業界の主要企業構造となっています。
放送法 + 認定放送持株会社制度は、放送通信融合議論 + デジタル時代の放送制度改革 + ネット配信業務スコープ拡大議論等の論点で継続的に改正検討の対象となっています。総務省情報通信政策局が主管庁として情報通信審議会の議論を進めており、民放連 + NHK + 視聴者代表団体 + 学識経験者等が議論に参加する形で制度改正が進行します。