著作権法30条の4の適用範囲(享受目的のない情報解析利用)
ざっくり言えば、AIの学習は元の作品を鑑賞するためでなくデータとして解析する利用なので、原則として著作権者の許諾なく行えるという整理です。AI学習は原則として著作権法30条の4の情報解析目的の権利制限の範囲とされています。文化庁「AIと著作権に関する考え方について」は、その理由を次のように述べています。
「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為については、著作物の表現の価値を享受して自己の知的又は精神的欲求を満たすという効用を得ようとする者からの対価回収の機会を損なうものではなく、著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではないと考えられるため、当該行為については原則として権利制限の対象とすることが正当化できるものと考えられる。」
つまり、著作物の表現を味わう「享受」を目的としない利用は、著作権者の対価回収の機会を損なわないため、原則として権利制限の対象になるという整理です。