請負・準委任と労働者派遣は、実務でどう見分けるのか?
契約書に「請負」「業務委託」と書いてあっても、それだけで労働者派遣でないとは判断されません。見分ける鍵は、受託した事業者が自社の従業員を自ら指揮命令しているかです。厚生労働省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」は、業務の遂行方法・労働時間・職場の秩序の管理を受託者が自ら行い、かつ業務を自己の責任で独立して処理していることを、請負として認められる要件として示しています。
実務では、委託元の担当者が受託者の従業員へ直接作業指示を出していないか、勤務時間や配置を委託元が決めていないか、といった点が確認されます。これらが委託元によって行われていると、契約が請負でも実態は労働者派遣(偽装請負)と判断されます。委託元と受託者の役割分担を明確にし、指揮命令の線引きを守ることが、適正なBPOの前提です。