収集運搬 — 排出元から処理施設へ
収集運搬は、排出事業者の事業所などから出た産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分場へ運ぶ工程です。許可業者数が約10万者と3工程のなかで最も多く、地域に根ざした中小事業者が多数を占めます。
収集運搬を行うには、廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」の両方の都道府県(政令市)で許可が必要です。運搬中の飛散・流出を防ぐ基準や、車両への表示・書面備付けの義務があり、適正な運搬が求められます。廃棄物の種類(汚泥・がれき類・廃油など)ごとに許可の品目が分かれている点も特徴です。