自賠責保険と任意の自動車保険は何が違うのか?
最も大きな違いは、加入の義務と補償の範囲です。自賠責保険は、すべての自動車・原付に加入が義務づけられた強制保険で、交通事故の被害者救済を目的とします。補償は対人賠償に限られ、相手の車や物(対物賠償)、自分の車(車両)は対象外です。
補償の限度額も定められており、被害者1名あたり傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害は等級に応じて最大4,000万円(常時介護の場合)です(国土交通省)。この限度額を超える賠償や、対物・車両などの損害は、任意の自動車保険でカバーします。
つまり、自賠責は最低限の対人賠償を社会全体で担保するしくみで、任意保険がその上乗せと幅広い補償を担う、という役割分担です。