介護保険の住宅改修費はどんなときに使えるのか?
介護保険の住宅改修費は、要介護・要支援の認定を受けた人が、自宅をバリアフリー化する工事に利用できる制度です。手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への取り替えなど6種類の工事が対象で、上限は1人あたり20万円、原則として費用の9割が給付されます。
利用にあたっては、工事の前に市町村への申請が必要です。住宅改修が必要な理由書などの書類を添えて事前に申請し、原則として工事費をいったん支払ったあとに払い戻しを受ける償還払いの仕組みです。ケアマネジャーなどの専門職が、必要性の判断や手続きを支えます。
要介護の状態が大きく重くなったときや転居したときには、再び20万円まで利用できます。加齢や身体の状態の変化に応じて、自宅で安全に暮らし続けるための改修を支える制度として、介護リフォームの基盤となっています。