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賃貸住宅管理業法と登録制度|サブリース新法は何を定めたか【2026年版】

賃貸住宅管理業法は、管理業者の登録制度と、サブリースの勧誘・契約に関する規制を定めた法律です。管理戸数200戸以上の事業者は国への登録が義務付けられ、登録割合は2024年度に69.5%に達しています。サブリースをめぐるトラブルへの対応として整備された制度の中身と、その効果を整理します。

登録割合(2024年度)
69.5%
要登録は管理戸数200戸以上、未登録は26.6%
出典: 国交省 実態調査 令和6年度
登録義務の基準
200戸以上
200戸未満は任意登録
出典: 賃貸住宅管理業法
トラブル割合の目標(令和11年度)
15%
令和元年度の約46%から引き下げる政策目標
出典: 国交省 政策KPI
サブリース施行後「影響なし」
42%
「トラブル減少」が約14%
出典: 国交省 実態調査 令和6年度

賃貸住宅管理業法は何を定めたか

登録制度とサブリース規制という2つの柱
登録制度 — 200戸以上の管理業者に登録を義務付け

第1の柱は、賃貸住宅管理業の登録制度です。管理戸数200戸以上の事業者は、国土交通大臣への登録が義務付けられます (200戸未満は任意登録)。登録業者には、業務を管理・監督する業務管理者の営業所ごとの配置、管理受託契約を結ぶ前の重要事項の説明、財産の分別管理などが求められます。登録割合は2024年度に69.5%に達しています。登録制度は、管理の質を一定に保ち、不良な事業者を排除することを狙いとしています。

サブリースの規制 — 勧誘と契約の適正化

第2の柱は、サブリース (一括借り上げ) の規制です。サブリースの借り上げ賃料の引き下げをめぐるトラブルが社会問題となったことを受け、サブリース事業者と勧誘者に対し、勧誘時や契約締結時の規制が導入されました。誇大広告の禁止や、家賃の減額がありうることを含む重要事項の説明義務などが定められています。サブリース事業者と組んで勧誘を行う者 (勧誘者) も規制の対象です。これにより、オーナーが十分な情報を得たうえで契約できる環境の整備が図られました。

業務管理者と資格 — 賃貸不動産経営管理士

登録業者は、営業所ごとに業務管理者を配置する必要があります。業務管理者になるには、国家資格である賃貸不動産経営管理士などの要件を満たす必要があります。実態調査では、業務管理者の役割として「管理業務全般の管理・監督」や「重要事項説明の交付・説明」が多く挙げられています。資格者の確保は、特に中小の管理業者にとって登録の負担となる面もあり、業界の専門化を促す制度となっています。

賃貸住宅管理業の登録状況 (国交省 実態調査 令和6年度)

登録している
事業者の割合
69.5%
登録していない
事業者の割合
26.6%
読み解き

国土交通省の実態調査 (令和6年度) によると、賃貸住宅管理業者の登録割合は69.5%で、登録していない事業者は26.6%です (残りは無回答等)。管理戸数200戸以上の事業者には登録が義務付けられているため、一定規模以上の事業者の多くは登録しています。

登録していない事業者には、管理戸数が200戸未満で任意登録の対象である小規模な事業者が含まれます。実態調査では、200戸未満の事業者ほど「登録は必要ない」と考える割合が高く、小規模事業者への登録の浸透が制度の課題として残っています。

主要論点

登録制度は管理の質を高めたか?

賃貸住宅管理業の登録制度は、管理戸数200戸以上の事業者に登録を義務付け、業務管理者の配置や重要事項の説明を求めることで、管理の質の底上げを図る制度です。登録割合は2024年度に69.5%に達し、一定規模以上の事業者の多くが登録しています。

効果として、業務管理者の配置や説明義務により、契約の透明性や入居者対応の質が一定に保たれる枠組みができました。賃貸不動産経営管理士という国家資格を軸に、業界の専門化も進んでいます。一方で、登録は管理の質の「最低ライン」を定めるもので、実際の管理サービスの差は各社の取り組みによります。

課題は、任意登録の小規模事業者への浸透です。200戸未満の事業者は登録が任意で、「必要ない」と考える割合も高くなっています。賃貸住宅の管理は多数の中小事業者が担うため、登録制度の網がかからない領域をどうするかが、制度の実効性を左右します。

サブリース規制の効果はあったのか?

サブリース新法は、借り上げ賃料の引き下げトラブルへの対応として、勧誘・契約時の説明を規制しました。実態調査では、施行後の影響として「特に影響はなかった」が42%で最も多く、「家主とのトラブルの減少」が約14%でした。サブリースを手がける事業者で「家主とのトラブルは特にない」と答えた割合は約54%に達しています。

トラブル防止の効果は一定程度認められます。政策の目標として、トラブルが発生したと回答したオーナーの割合を令和元年度の約46%から令和11年度に15%へ下げることが掲げられており、規制と業界の対応が進んでいます。

一方で、「契約締結に係る事務負担の増加」を指摘する声もあり、規制が事業者の負担になる面もあります。サブリースのトラブルは、制度だけでなく、事業者の説明姿勢とオーナーの理解の両面で防ぐ必要があり、規制の運用と事業者の取り組みが引き続き問われます。

管理業の制度は今後どう発展するか?

賃貸住宅管理業法は、登録制度とサブリース規制という枠組みを整えましたが、運用の課題が残ります。第1は、任意登録の小規模事業者への対応です。200戸未満の事業者にも一定の規律を求めるべきかが論点で、実態調査でも「登録義務がない事業者にも指導・監督が必要」とする意見が一定数あります。

第2は、業務管理者の確保です。賃貸不動産経営管理士などの資格者を営業所ごとに置く必要があり、中小事業者には負担となります。資格者の不足が登録の障壁にならないよう、人材の育成や要件の運用が課題です。

第3は、サブリースを含む入居者・オーナー保護の実効性です。制度の整備だけでなく、現場での説明や運用が伴わなければトラブルは防げません。人口減少で空室リスクが高まるなか、管理の質と透明性をどう確保するかが、制度の発展の方向を左右します。

よくある質問

賃貸住宅管理業法とは何ですか?
賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の管理業者を対象とした登録制度と、サブリースの勧誘・契約を規制する仕組みを定めた法律です。サブリースをめぐるトラブルへの対応として整備されました。管理戸数200戸以上の事業者に国への登録を義務付け、サブリース事業者には勧誘・契約時の説明義務を課しています。
管理業者の登録は義務ですか?
管理戸数200戸以上の事業者は、国土交通大臣への登録が義務です。200戸未満は任意登録です。実態調査 (令和6年度) によると、登録割合は69.5%で、登録していない事業者は26.6%です。登録業者には業務管理者の配置や重要事項の説明が求められます。
サブリース新法は何を規制していますか?
サブリース新法 (賃貸住宅管理業法の一部) は、サブリース事業者と勧誘者に対し、勧誘時や契約締結時の規制を課しています。借り上げ賃料の引き下げトラブルを受けて、誇大広告の禁止や、家賃の減額がありうることを含む重要事項の説明義務などが定められています。施行後、家主とのトラブルは減少傾向にあります。
賃貸不動産経営管理士とは何ですか?
賃貸不動産経営管理士は、賃貸住宅管理の専門知識を認定する国家資格です。賃貸住宅管理業法の登録業者は、営業所ごとに業務管理者を配置する必要があり、その要件を満たす資格として位置付けられています。業務管理者は、管理業務全般の管理・監督や重要事項説明を担います。
サブリース規制でトラブルは減りましたか?
減少傾向にあります。実態調査 (令和6年度) では、サブリース施行後の影響として「特に影響はなかった」が42%、「家主とのトラブルの減少」が約14%でした。政策目標として、トラブルが発生したと回答したオーナーの割合を令和元年度の約46%から令和11年度に15%へ下げることが掲げられています。

参考資料 / 一次ソース

  1. 1.
    国土交通省 賃貸住宅管理業法 施行状況
  2. 2.
    国土交通省 賃貸住宅管理業に関する実態調査 令和6年度
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