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電気工事の資格・制度と担い手|有資格者の高齢化と保安の課題【2026年版】

電気工事は、無資格では行えない仕事です。工事を行う人には電気工事士、電気設備を安全に保つ監督には電気主任技術者、電気工事業を営む事業者には登録電気工事業者という、目的の異なる3つの資格・制度が関わります。近年は、有資格者の高齢化と入職者の減少により、電気を安全に扱う担い手の確保が業界共通の課題となっています。これらの資格・制度がそれぞれ何を担うのか、そして担い手不足の現状を整理します。

電気工事に関わる資格・制度とは

電気工事士 — 工事を行う人の資格

電気工事士は、電気工事を実際に行う人の資格で、電気工事士法に基づきます。無資格で電気工事を行うことはできず、有資格者でなければ配線や電気設備の施工に携われません。資格は2種類あり、第二種電気工事士は住宅や小規模店舗などの一般用電気工作物(低い電圧で受電する設備)の工事を、第一種電気工事士はそれに加えて工場やビルなどの自家用電気工作物(高圧の設備、一定規模まで)の工事を行えます。電気工事の担い手の裾野を支えるのが、この電気工事士の資格です。

電気主任技術者 — 保安を監督する資格

電気主任技術者は、工場・ビル・発電設備などの電気設備を安全に保つよう監督する資格で、電気事業法に基づきます。通称「電験」と呼ばれ、第一種から第三種まであり、扱える電圧の範囲が異なります。電気工事士が「工事を行う人」であるのに対し、電気主任技術者は「設備の保安を監督する人」で、役割がはっきり異なります。一定規模以上の電気設備を持つ事業場には、電気主任技術者による保安の監督が義務づけられています。

登録電気工事業者 — 事業者の登録

登録電気工事業者は、電気工事業を営む事業者の登録で、電気工事業法に基づきます。電気工事業を営むには登録(または届出)が必要で、営業所ごとに主任電気工事士(その営業所の責任者となる電気工事士。名前は似ていますが、設備の保安を監督する電気主任技術者とは別のものです)を置くことなどが求められます。これは、電気工事の保安を確保するための事業者側の制度です。個人の資格である電気工事士・電気主任技術者とは異なり、事業者を対象とする点が特徴で、登録・みなし登録・通知といった区分があります。

電気工事に関わる主な資格・制度

目的・根拠法の異なる資格・制度。混同されやすいが、対象がまったく異なる(定性)
第二種電気工事士
根拠法
電気工事士法
対象・役割
一般用電気工作物(住宅・小規模店舗など、低い電圧で受電する設備)の工事を行える作業資格
第一種電気工事士
根拠法
電気工事士法
対象・役割
一般用に加え、自家用電気工作物(工場・ビルなどの高圧の設備、一定規模まで)の工事も行える作業資格
電気主任技術者(電験)
根拠法
電気事業法
対象・役割
工場・ビル・発電設備などの電気工作物を、安全に保つよう保安を監督する資格(第一種〜第三種)
登録電気工事業者
根拠法
電気工事業法
対象・役割
電気工事業を営む事業者の登録。営業所ごとに主任電気工事士(有資格の技術者)の配置を求める
(参考)建設業許可の電気工事業
根拠法
建設業法
対象・役割
一定規模以上の電気工事を請け負うために必要な許可。上の3つとは別の制度(許可業者がこれにあたる)
読み解き

電気工事に関わる資格・制度は、目的も根拠法も異なります。電気工事士(電気工事士法)は工事を行う人の資格、電気主任技術者(電気事業法)は設備の保安を監督する資格、登録電気工事業者(電気工事業法)は事業者の登録です。さらに、建設業許可の「電気工事業」(建設業法)は、一定規模以上の工事を請け負うための許可で、これらとはまた別の制度です。同じ「電気工事」に関わっていても、人の資格・事業者の登録・建設業の許可は別々の制度であり、数や対象を混同しないことが重要です。

担い手の高齢化と保安人材の確保

有資格者の高齢化と入職者の減少

電気工事に関わる資格・制度に共通する課題が、担い手の確保です。電気工事士や電気主任技術者などの有資格者は高齢化が進み、加えて若い世代の入職者が減少しています。経済産業省の資料(2021年)によると、電気設備の保安を外部委託で担う従事者の約半数以上が60代以上で、高齢化が顕著です。電化・脱炭素で電気設備が増え、それを施工・保安する需要が広がる一方で、それを担う有資格の人材の確保が追いつかなくなる懸念が高まっています。

電気工事士の人材不足の見込み

工事を担う電気工事士については、経済産業省の需給推計(2017年)で、将来の人材不足が具体的に示されています。工事需要が減る保守的な想定を置いても、高齢の有資格者の大量退職により、第一種電気工事士で約4万人、第二種電気工事士で約1万人の人材不足が生じる可能性があるとされます(いずれも2045年時点の見込み)。電気工事士は有資格者の裾野が広く、第二種は有資格者が約140万人(2015年度・電気技術者試験センター、年間の免状交付は59,441人)にのぼりますが、入職の減少と高齢化により、中長期では担い手が細っていく構図です。

電気主任技術者の不足懸念と、担い手確保という前提

電気設備の保安を監督する電気主任技術者も、担い手の確保が課題です。経済産業省は、太陽光など監督を必要とする再生可能エネルギー設備が増える一方で、有資格者の高齢化と入職者の減少により、将来的に不足する可能性があると指摘しています(人数の具体的な見込みは示されていません)。電気工事の需要が電化・脱炭素・デジタル化を背景に広がるなかで、それを実際の工事・保安につなげられるかは、資格者の育成・入職促進や、少ない人手でも対応できる省人化にかかっています。電気工事業の将来は、需要の広がりと、それを担う人材の確保の両輪で決まります。

主要論点

「電気工事士」と「電気主任技術者」は何が違うのか?

もっとも混同されやすいのが、電気工事士と電気主任技術者の違いです。電気工事士は「工事を行う人」の資格で、電気工事士法に基づき、配線や電気設備の施工に携わるために必要です。第二種は住宅など一般用の設備、第一種はそれに加えて工場・ビルなどの自家用の設備の工事を行えます。

一方、電気主任技術者は「設備の保安を監督する人」の資格で、電気事業法に基づきます。通称「電験」と呼ばれ、一定規模以上の電気設備を持つ事業場で、その設備が安全に保たれるよう監督する役割を担います。工事そのものを行う資格ではなく、設備の保安を統括する立場です。

つまり、電気工事士が現場で工事を「行う」のに対し、電気主任技術者は設備の保安を「監督する」という、役割の違いがあります。両者は別の法律に基づく別の資格で、求められる場面も異なります。この区別を押さえることが、電気工事に関わる制度を理解する出発点になります。

なぜ電気の担い手不足が問題になるのか?

電気工事や電気の保安には、有資格者が欠かせません。無資格では電気工事を行えず、一定規模以上の電気設備には電気主任技術者による保安の監督が義務づけられています。このため、有資格者が足りなくなると、工事も保安も滞りかねません。

近年、この担い手の確保が課題となっています。有資格者の高齢化が進み、若い世代の入職者が減少しているためです。工事を担う電気工事士について、経済産業省の需給推計(2017年)では、高齢者の大量退職などから第一種で約4万人、第二種で約1万人の人材不足が生じる可能性が示されています(2045年時点の見込み)。電気設備の保安を担う電気主任技術者も、外部委託の従事者の約半数以上が60代以上と高齢化が進み、将来的な不足が懸念されています。

担い手不足が深刻なのは、電化・脱炭素で電気設備の需要が広がる局面と重なっているためです。太陽光など自家用の電気設備が各地に増えるほど、それを施工・保安する人材の需要は高まります。需要の広がりに人材の確保が追いつかなければ、脱炭素やデジタル化に必要な電気工事・保安が進まなくなる懸念があります。

電気工事に関わる「登録」「許可」「資格」をどう整理すればよいのか?

電気工事には、似た言葉の制度が複数あり、混同されがちです。整理すると、個人の「資格」・事業者の「登録」・建設業の「許可」という3つの層に分かれます。

第1が、個人の資格です。電気工事士(工事を行う人)と電気主任技術者(保安を監督する人)が、これにあたります。第2が、事業者の登録で、電気工事業を営む事業者に求められる登録電気工事業者(電気工事業法)です。営業所ごとに主任電気工事士を置くことなどが求められます。第3が、建設業の許可で、一定規模以上の電気工事を請け負うために必要な建設業許可の「電気工事業」(建設業法)です。約6.5万社の許可業者が、これにあたります。登録が電気工事業を営むこと自体に必要な手続きであるのに対し、建設業許可は一定規模以上の工事を請け負うために必要な許可で、事業者は規模に応じて両方に関わることもあります。

これらは、同じ「電気工事」に関わっていても、対象(個人か事業者か)も根拠法も異なる別の制度です。「資格者の数」「登録事業者の数」「許可業者の数」はそれぞれ別のもので、混同すると業界の規模を読み誤ります。どの制度・どの対象の話をしているのかを区別することが、電気工事業を正しく理解する鍵です。

よくある質問

電気工事士と電気主任技術者は何が違いますか?
電気工事士は電気工事を「行う人」の資格(電気工事士法)で、配線や電気設備の施工に携わるために必要です。第二種は住宅など一般用、第一種はそれに加えて工場・ビルなどの自家用の設備の工事を行えます。一方、電気主任技術者は電気設備の保安を「監督する人」の資格(電気事業法、通称「電験」)で、一定規模以上の電気設備を安全に保つよう統括します。工事を行う資格と、保安を監督する資格という、役割の違いがあります。
登録電気工事業者とは何ですか?
登録電気工事業者は、電気工事業を営む事業者の登録(電気工事業法)です。電気工事業を営むには登録または届出が必要で、営業所ごとに主任電気工事士(有資格の技術者)を置くことなどが求められます。これは電気工事の保安を確保するための事業者側の制度で、個人の資格である電気工事士・電気主任技術者とは別の制度です。また、建設業許可の「電気工事業」(建設業法)ともまた別の制度で、混同しないことが大切です。
電気工事の担い手は不足しているのですか?
有資格者の高齢化と入職者の減少により、担い手の確保が業界共通の課題となっています。経済産業省の需給推計(2017年)では、工事を担う電気工事士について、高齢者の大量退職などから第一種で約4万人、第二種で約1万人の人材不足が生じる可能性が示されています(2045年時点の見込み)。保安を監督する電気主任技術者も、外部委託の従事者の約半数以上が60代以上と高齢化が進み、将来的な不足が懸念されています。
電気主任技術者(電験)はどのような資格ですか?
電気主任技術者は、工場・ビル・発電設備などの電気設備を安全に保つよう保安を監督する資格で、電気事業法に基づきます。通称「電験」と呼ばれ、第一種から第三種まであり、扱える電圧の範囲が異なります。一定規模以上の電気設備を持つ事業場には、電気主任技術者による保安の監督が義務づけられています。工事を行う電気工事士とは異なり、設備の保安を統括する立場です。
「電気工事業」の登録と建設業許可はどう違いますか?
電気工事業法の「登録電気工事業者」は、電気工事業を営む事業者の登録で、営業所ごとの主任電気工事士の配置などを通じて電気工事の保安を確保する制度です。一方、建設業法の「電気工事業」の許可は、一定規模以上の電気工事を請け負うために必要な建設業許可です。約6.5万社の許可業者は、この建設業許可のものです。両者は目的も根拠法も異なる別の制度で、同じ数として扱うことはできません。

参考資料 / 一次ソース

  1. 1.
    電気工事士法 / 電気事業法 / 電気工事業法(各制度の枠組み)
  2. 2.
    経済産業省 電気保安人材関連資料(産業構造審議会 電力安全小委員会、2017年・2021年)
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