化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)はどう違うのか?
両者は、薬機法(医薬品医療機器等法)の上で別の区分です。化粧品(第2条第3項)は人体への作用が緩和で、肌や髪を清潔にしたり美化したりすることが目的です。表示できる効能効果は56項目の範囲に限られ、製造販売は届出で足ります。医薬部外品(薬用化粧品)(第2条第2項)は化粧品と医薬品の中間で、承認された効能効果を表示でき、品目ごとに厚生労働大臣の承認が必要です。
決定的な違いは、表示できる効能効果と承認の手続きです。化粧品は「肌を整える」程度の緩やかな表現にとどまるのに対し、薬用化粧品は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」のような承認された効能を表示できます。その分、薬用化粧品は有効成分を配合し、品目ごとに国の承認を得る必要があり、開発や上市の手間が大きくなります。
化粧品の定義には法律上「医薬部外品を除く」と明記されており、同じ化粧水でも、効能をうたわなければ化粧品、承認された効能を表示すれば薬用化粧品(医薬部外品)に分かれます。